先日相談員として参加した県司法書士会主催の相続登記無料相談会でご年配の女性の方の相談を対応した時に思ったんですが、代襲相続や再代襲のことをご存じでない方がいらっしゃるようです。
【代襲相続】(民法887条)
・代襲相続とは、相続の開始以前に被相続人の子または兄弟姉妹が死亡し、または相続の欠格事由(同891条)に該当し、もしくは廃除(同892条)によって相続権を失った場合に、その相続人の子が代わってする相続のことです。
【再代襲】(民法889条)
・再代襲は相続人の子の子(つまり、被相続人のひ孫)に限って認められます。
・被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)について代襲原因が生じた場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥と姪)のみが代襲相続人となり、兄弟姉妹の子の子(その甥と姪の子)は再代襲しません。
実際のご相談の場面では、被相続人の相続開始の前にその被相続人の兄弟姉妹が亡くなられていて、その子(つまり被相続人の甥と姪)にも相続権があることを知らされて驚かれました。
今回のご年配の女性の方の場合、相続権のある姪と長年連絡を取っておらず、どこに住んでいるかも分からないとのことでした。
こういう話を聞いていると、1年に1回年賀状を送るくらいでもいいので親戚づきあいをしておかなければならないと思いました。
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司法書士/行政書士 吉田進(よしだすすむ)
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