相続手続



『預貯金』&『不動産』の相続手続きと当事務所のサポート内容


遺言書がない場合の相続手続きは、概ね以下のような手順で進みます。


相続発生(被相続人死亡)~1か月目

1 通帳・郵便物の確認
まずは、通帳や郵便物を整理して、財産の概要を把握します。

2 相続人調査(戸籍の収集)
役所で相続人全員の戸籍と被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集します。
出生から死亡までの各本籍地の役所で収集しなくてはなりません。



2~3か月目

3 相続財産の調査・財産目録の作成
不動産は「権利書」や「登記識別情報」、「固定資産課税明細書」を確認して調査します。
預貯金は「預金残高明細書」、株式は「評価証明書」の発行を各金融機関に依頼します。
また、借金などマイナスの財産の確認も必要です。

4 相続方法の決定
相続財産をそのまま受け継ぐ「単純承認」、相続財産がマイナスの場合などの場合に用いられる「相続放棄」、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に用いられる「限定承認」の3つがあります。



4か月目~

5 遺産分割協議
相続人同士による話し合いによって遺産の分配方法を決めます。遺産の分け方が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押します。

6 預貯金・株式の名義変更
各金融機関の支店に必要書類を提出して払い戻しの手続きをします。
金融機関ごとに、窓口が空いている平日に手続きをする必要があるため、口座数が多いと非常に大変な作業となります。

7 土地・建物など不動産の名義変更
登記申請書を作り、その不動産の管轄の法務局に登記申請をします。
戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。

8 相続税申告【10か月以内】
相続税の申告が必要な場合は、相続発生から10か月以内に相続税申告を行います。
まずは税理士に相続税申告が必要かどうかを診断してもらいます。


こんなことでお困りでは?

戸籍を読めず、平日に何度も取り直して大変・・・
預金や不動産がどこにどれだけあるのかわからない・・・
財産に借金があるかもしれない・・・
相続人間で話し合いがなかなか進まない・・・
全部の銀行の窓口に行くのが大変。必要書類もわからない・・・
申請書類の書き方が難しい・・・
相続税、私はかかるの・・・?


当事務所のサポート

まずは無料相談

面倒な戸籍の収集をすべて代行
当事務所が戸籍収集を行いますので、正確かつスピーディーに相続人調査が可能です。

財産調査から財産目録の作成までお任せ
金融機関での残高証明の取得や、財産調査後の財産目録の作成まで、まとめてサポートいたします。

最適な相続方法をアドバイス
相続人様の状況に合わせて丁寧に解説やアドバイスをいたします。

遺産分割協議書の作成を代行
話し合いで決まった分け方を書類にまとめます。各手続先でも使える形式でしっかり整えます。

金融機関での手続きはすべてお任せ
当事務所が各金融機関とのやり取りを代行し、預貯金の払い戻しや株式の相続手続きを行います。

不動産の名義変更(相続登記)お任せ
不動産名義変更も、必要書類の作成から申請の手続きまで、すべて承ります。

相続税に強い税理士と連携
相続税の申告が必要な場合は、当事務所にて相続税の得意な税理士につなぎます。